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NWP 会員規約

一般社団法人National Work Protection会員規約

 

 

 (目的)

第1条 一般社団法人National Work Protection会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人National Work Protection(以下、「本法人」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、本法人の会員の入退会及び会員の特典義務等、本法人の会員活動の基本的事項を定める。

 

(会員の種類)

第2条 本法人の会員は、次の4種とする。

  (1) プレミアム法人会員  本法人の目的に賛同して入会した団体

  (2) 一般法人会員  この法人のサービス(オンライン含む)の提供・利用を主とする団体

  (3) 一般個人会員 この法人のサービス(オンライン含む)の提供・利用を主とする個人

  (4) オンライン会員 この法人のオンラインサービスの提供・利用を主とする個人

  (5) 特別協賛会員 本法人の目的に協賛して入会した団体

 

(入会)

第3条 会員として入会しようとする者は、Web上の入会申込手続により申し込み、代表理事の承認あったときに会員となる。

2 代表理事は、本法人の目的に反する場合を除き、承認するものとする。

 

(会員の任期)

第4条 会員の任期は、オンライン会員を除き、入会した翌月1日から1年とする。任期1ヶ月前までに、退会の申し入れがない限り、自動的に更新されるものとする。

 

(会費)

第5条 各会員は、別表に定める会費を納入するものとする。ただし、代表理事は、特別の事情がある場合には、会費を免除することができる。

2 一旦納入された会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

 

 (任意退会)

第6条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第7条 代表理事は、会員が次のいずれかに該当するときは、当該会員を除名することができる。

  (1) 本規約その他の規則に違反したとき。

  (2) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(禁止事項)

第8条 会員は、次に掲げる行為をしてはならない。

  (1) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反すること

  (2) インターネット上においてセミナーの内容を講師等が特定される形で発信すること

  (3) 他の会員に対して、連鎖販売取引等の違法な取引の勧誘及び宗教の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行うこと

 

(会員の特典)

第9条 プレミアム会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。

(1)本法人が主催するセミナーの会場の参加(5名まで)。ただし、会場参加費は別途1名につき1万円徴収するものとする。

(2)本法人が主催するセミナーのオンラインの参加(10名まで)

(3)本法人のウェブサイトにロゴ掲載(任意)

(4)年に1回以上、セミナー等における会員の商品等の紹介。ただし各法人が自己の商品等について自ら紹介するものとする。

(5)定例セミナーの会場参加の優先予約

2 一般法人会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。

(1)本法人が主催するセミナーの会場の参加(3名まで)。ただし、会場参加費は別途1名につき1万円徴収するものとする。

(2)本法人が主催するセミナーのオンラインの参加(5名まで)

(3)本法人のウェブサイトにロゴ掲載(任意)

3 一般個人会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。

(1)本法人が主催するセミナーの会場の参加(本人のみ)。ただし、会場参加費は別途1万円徴収するものとする。

(2)本法人が主催するセミナーのオンラインの参加(本人のみ)

4 オンライン会員は、次の項目に掲げる特典を有する。

  1. 本法人が主催するセミナーのオンラインの参加(本人のみ)

5 特別協賛会員は、次の項目に掲げる特典を有する。

(1)本法人が主催するセミナーの会場の参加(制限なし)。ただし、会場参加費は別途1名につき1万円徴収するものとする。

(2)本法人が主催するセミナーのオンラインの参加(制限なし)

(3)本法人のウェブサイトにロゴ掲載(任意)

(4)年に1回以上、セミナー等における会員の商品等の紹介。ただし各法人が自己の商品等について自ら紹介するものとする。

(5)本法人が主催するセミナーの会場参加の優先予約

(6)本法人が主催するセミナーのテーマ等に関する提案

(7)(6)のセミナーの名称に企業名等の冠を入れること

2 会場参加数は、席に余裕がない場合には制限されるものとし、席の決定順序は次のとおりとする。同一の号において、残数がなくなった場合には、先に申し込んだ順とする。

①特別協賛会員を各1名割り当てる。

②①の残数に、プレミアム法人会員を各1名割り当てる。

③②の残数に、一般法人会員を各1名割り当てる。

④③の残数に、一般個人会員を割り当てる。

⑤④の残数がある場合において、2名以上の会場参加を希望する法人について、希望数がなくなるまで、①から③を繰り返す。

 

(会員名簿)

第10条 本法人は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。

 

 (会員規約の追加・変更)

第11条 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、法人の決定により定める。

2 本法人は、法人の決定により、本規約の全部または一部を変更することができる。

3 本法人の決定により変更された本規約は、本法人の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。ただし、会費の増額については、次回の更新から適用されるものとする。

 

 (機密情報の保護)

第12条 本法人は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。

 

(個人情報の保護)

第13条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

 

 (免責及び損害賠償)

第14条 会員は、本法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとする。

2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

 

 (法令の準拠)

第15条 本法人の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本法人が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

 

以上、本法人の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

 

附則

本規約は、令和7年6月13日から施行する。

附則

本規約は、令和6年12月1日から施行する。

2 この会員規約は、定款に抵触しない範囲において、法人の決定で改廃する。

 

 

(別表)会費

プレミアム法人会員

100,000円/年

 

一般法人会員

50,000円/年

 

一般個人会員

30,000円/年

 

オンライン個人会員

3,000円/月

 

協賛会員

1,000,000円~/年

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